社協の財源
会費(寄附金)・介護保険報酬・障害者総合支援法事業報酬・公費(補助金、事業委託金)等で運営されています。
清水町社会福祉協議会は、次のような財源で運営されています。
社会福祉協議会の財源の一つが住民の皆様から寄せられた会費や寄附金です。
民間財源は、社会福祉協議会が民間組織として活気ある運営と事業の推進を図るために欠かすことができないものです。
また、行政からの補助金は、社会福祉協議会の事業の公共性にもとづいて支出されるものです。
① 住民会費 | 広く住民の皆様から社会福祉協議会の会費としていただくものです。 | |
② 法人会費 (特別会費) | 町内の事業所等から社会福祉協議会の会費としていただくものです。 | |
③ 寄附金 | 個人・企業・各種団体からのご寄附を寄附者の意思を活かしながら地域福祉活動へ有効に使っていきます。 | |
④ 共同募金配分金 | 「赤い羽根共同募金」から地域福祉・在宅福祉サービス関係活動に配分を受けています。 | |
⑤ 介護保険報酬 |
地域包括支援センター事業における予防給付のケアマネージメントに対する介護報酬を受けています。 | |
⑥ 障害者総合支援法事業の報酬 | 障害者総合支援法関係事業では、就労継続支援B型事業において、報酬を受領しています。 |
(公的財源)
① 公費補助金 |
社会福祉協議会は、住民の福祉を支える活動に携わる公共性のある団体であるため、人件費や基本的な事務費、事業費には公費の補助金が導入されています。 |
② 事業委託金 |
社会福祉協議会は、公的な福祉サービスにおいて、民間性を活かした運営ができることから、公的サービス(地域包括支援センター・放課後児童健全育成事業・福祉センター会館管理受託事業等)の事業受託をしています。 運営にあたっては、行政から委託費(運営費・人件費等)を受けています。 |
社協会費のお願い
社協会費は、社協の『地域福祉を推進するための資金』です。
清水町社会福祉協議会(略称:社協)では、「住み慣れた地域で家族や友人と共に暮らしたい」・・・この思いを実現するために、高齢者に対する介護サービス事業所や障がい者に対する作業所の運営、放課後に児童を預かる放課後児童教室や高齢者の相談を受ける地域包括支援センターの受託事業など様々な福祉サービスを展開しております。事業の実施にあたっては、各世帯からお預かりする会費が貴重な財源となっております。
何卒、事業の趣旨にご賛同いただき、社協社協会費に対しましてご協力をよろしくお願い致します。
社協会費の使途について
地域福祉活動の推進・・・地域でのを主体とした居場所づくり・いきいきサロンを推進します。
小・中学生福祉体験学習事業・・・子ども達に手話・点字・車いす体 験、親子防災講座・認知症などの学習会を開催ます。
福祉総合相談・・・福祉に関する悩みごと、心配ごとなどの相談に応じます。
ボランティア活動の支援・・・ ボランティア活動者の活動支援 や連絡調整を総合的に行います。
これからも、社協会費に託された皆様の「福祉への参加」のお気持ちを生かすため、地域福祉の充実に努めてまいります。
会費の納入方法
住民会費(一般) 1世帯 350円(年額)
清水町社協の住民会費は区長会を通じて各世帯へご協力のお願いをさせていただいております。皆様の会費は各区、各組、各班の取り決めによって集められ、各区ごと清水町社会福祉協議会に納入されます。
法人会費(特別会費) 1口 1,500円(年額)
社協職員が毎年7~9月にお伺いし、ご協力のお願いをさせていただいております。そのほか、お振込み又は直接社協事務局へお越しいただき、納めていただくことが出来ます。
お振込みの場合
お振込みをご希望される場合は、社協事務局へご連絡をお願いいたします。スルガ銀行への「口座振込」が可能になります。※振込手数料は当会が負担いたします。
寄附のお願い
皆さまからの寄附金は、地域福祉を推進する上で大きな支えとなっております。寄附金および寄附物品は年間を通して受付しております。
皆さまのあたたかいお気持ちをお寄せくださいますようお願いいたします。
※物品寄附については、お受けできない場合もありますのでご了承ください。
寄附金の税制優遇措置
社会福祉協議会への寄附金は所得税や法人税などの税制上の優遇措置を受けることができます。
詳細は ▶ 国税庁ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
月~金(祝祭日を除く) 午前8時30分~午後5時15分
清水町社会福祉協議会 055-981-1665