制度の概要

低所得の方や障害のある方又は高齢の方へ、必要な資金をお貸しすると共に相談支援を行うことで、経済的な自立や在宅福祉を促進し、安定した生活を送れるようにする制度です。なお、生活困窮者自立支援法に基づく支援を受けることを要件としている資金もあります。

静岡県社会福祉協議会が実施し、市町社会福祉協議会が窓口となり民生委員児童委員の援助活動と合わせて地域福祉の向上と生活の安定を図るための貸付制度です。貸付の内容は下記のとおりです。

■福祉資金
経済的な理由や障がいなどにより、生活課題を抱えている世帯に対し、一時的な費用を貸付ける制度です。

■教育支援資金
学費の捻出が困難な低所得世帯の学生に対し、学校教育法に規定する高校・高専・専修・大学の修学費等を貸付ける制度です。

■不動産担保型生活資金
居住用不動産(土地・住宅)を所有している方で、将来そこに住み続けることを希望する65歳以上の高齢者世帯に対し、現に居住している不動産を担保として、生活資金を貸付ける制度です。

■緊急小口資金
緊急的かつ一時的に生計維持が困難となった場合に貸付ける制度です。

■総合支援資金
生計の中心者の失業等により、生計困難となった世帯への生活再建を行う間の生活費等を貸付ける制度です。

■臨時特例つなぎ資金
離職者を支援するための公的給付制度(失業等給付、住宅確保給付金等)又は公的貸付制度(就職安定資金融資等)を申請している住居のない離職者に対して、当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの生活費を貸付ける制度です。

 

・詳しくは、生活福祉資金貸付制度の詳細は、静岡県社会福祉協議会生活福祉資金制度のページをご覧ください。